Q.【農業】乗用田植機は公道を走行できないのですか?

乗用田植機は道路運送車両法により農耕用小型特殊自動車に分類されていますが、公道走行のための保安基準を満たしていないため、公道走行はできません

公道を移動する際には、必ずトラック等にのせて運搬して下さい。

なお、地方税法では小型特殊自動車の所有者は公道走行の有無に関わらず軽自動車税の納付を定めています。

必ず市町村役場に取得の届け出を行い、納税していただきますよう、お願いいたします。

ご不明点は、解決しましたか?