Q.【農業】農耕用作業車で公道を走行する場合には免許が必要ですか?

農耕用作業車(トラクター、自脱型コンバイン、スピードスプレーヤー、乗用装置の付いたティラー)は道路運送車両法上、小型特殊自動車(一部大型特殊自動車)として規定されており、公道を走行することができます。
_※ただし、一部の型式で型式認定を受検しておらず、公道走行できないものがあります。

上記作業車で公道を運転する際は、道路交通法において次の免許が必要になります。

小型特殊自動車・・・・小型特殊自動車免許                                                              _※小型特殊自動車とは、全長4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(ヘッドガード等による2.0m超2.8m以下を含む)で、最高速度が時速15km以下のものです。                                                                        _※普通自動車免許(オートマ限定免許を含む)をお持ちの場合は新たに取得する必要はありません。

新小型特殊自動車・・・・大型特殊自動車免許(農耕車限定を含む)                                                      _※新小型特殊自動車とは、道路運送車両法では小型特殊自動車に区分されるが、最高速度が時速15km超35km未満のものです。

大型特殊自動車・・・・大型特殊自動車免許(農耕車限定を含む)                                                    _※大型特殊自動車とは、上記小型特殊自動車の規格より大きいものをいいます。                                              _※大型自動車免許では大型特殊自動車を運転することはできません。

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