Q.【建設機械】建設機械の運転資格について知りたい

労働安全衛生法では、危険な業務の就業について、一定の資格を有するものでなければ、その業務についてはならないと規定されております。
資格は大きく分けて、免許、技能講習、特別教育の3種類になり、このうち、免許、技能講習は都道府県労働基準局長が指定した指定教習機関での受講が必要です。
ヤンマーの建設機械を運転する際に必要な資格は以下のとおりです。

バックホー
1)整地、運搬、積み込み、掘削などの作業・・・下記の資格が必要です。(労働安全衛生法による資格)

運転資格 資格の区分 備考
免許 技能講習 特別教育
車両系建設機械
(整地・運搬・積込・掘削)
- 機体質量3トン以上 機体質量3トン未満

2)クレーン作業・・・上記1)の他に下記資格が必要です。(労働安全衛生法による資格)

運転資格 資格の区分 備考
免許 技能講習 特別教育
移動式クレーン つり上げ荷重5トン以上
(移動式クレーン運転士免許)
つり上げ荷重5トン未満
1トン以上
(小型移動式クレーン)
つり上げ荷重1トン未満
玉掛け - つり上げ荷重1トン以上 つり上げ荷重1トン未満 クレーン仕様ミニバックホーで、玉賭け作業を行う場合

3)解体作業機付きミニバックホー・・・下記の資格が必要です。(労働安全衛生法による資格)

運転資格 資格の区分 備考
免許 技能講習 特別教育
車両系建設機械
(解体用)
- 機体質量3トン以上 機体質量3トン未満 解体作業記とは、ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機のことをいいます

4)鉱山での作業・・・保安教育を終了し、かつ鉱山保全安全局長または部長より認定された方(鉱山保安法による資格)

工場から出荷すときの機体質量が3トン未満の仕様の製品でも、現地でオプション部品やアタッチメントを装着すると、3トンを超過して必要な運転資格が変わることがあります。お客様が単独で部品を追加装着される場合は、追加された部品の総質量をお調べの上、運転を開始される前に、最寄のヤンマー建機拠点にご相談ください。

ホイルローダ
1)整地、運搬、積み込み、掘削などの作業・・・下記の資格が必要です。(労働安全衛生法による資格)

運転資格 資格の区分 備考
免許 技能講習 特別教育
車両系建設機械
(整地・運搬・積込・掘削)
- 機体質量3トン以上 機体質量3トン未満

2)公道での作業・・・上記1)の他に下記資格が必要です。(道路交通法による免許)

免許の区分 条件 備考
小型特殊自動車または、普通自動車免許 全高2.8m以下で、幅1.7m以下、かつ長さ4.7m以下
大型特殊免許 上記以上

公道を走行する場合は、前照灯・警音器・方向指示器などの法定装置を具備した上でナンバープレートの取得、自動車損害賠償責任保険の加入が必須です。小型特殊自動車のうち、アタッチメントによっては小型特殊適用外となります。お客様が単独でアタッチメントを装着される場合は、バケット容量をお調べの上、運転を開始される前に、最寄のヤンマー建機販売拠点にご相談ください。

3)鉱山での作業・・・保安教育を終了し、かつ鉱山保全安全局長または部長による認定が必要です。(鉱山保安法による資格)

4)タイヤの充てん作業・・・タイヤの充てん作業に関わる特別教育の受講が必要です。(労働安全衛生法による資格)

キャリヤ
1)不整地運搬車の運転

運転資格      備考
免許 技能講習 特別教育
不整地運搬車 - 最大積載量1トン以上 最大積載量1トン未満

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