Q.【農業】農耕用作業車で公道を走行する場合には免許が必要ですか?
農耕用作業車(トラクター、自脱型コンバイン、スピードスプレーヤー、乗用装置の付いたティラー)は道路運送車両法上、小型特殊自動車(一部大型特殊自動車)として規定されており、公道を走行することができます。
_※ただし、一部の型式で型式認定を受検しておらず、公道走行できないものがあります。
上記作業車で公道を運転する際は、道路交通法において次の免許が必要になります。
小型特殊自動車・・・・小型特殊自動車免許 _※小型特殊自動車とは、全長4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(ヘッドガード等による2.0m超2.8m以下を含む)で、最高速度が時速15km以下のものです。 _※普通自動車免許(オートマ限定免許を含む)をお持ちの場合は新たに取得する必要はありません。
新小型特殊自動車・・・・大型特殊自動車免許(農耕車限定を含む) _※新小型特殊自動車とは、道路運送車両法では小型特殊自動車に区分されるが、最高速度が時速15km超35km未満のものです。
大型特殊自動車・・・・大型特殊自動車免許(農耕車限定を含む) _※大型特殊自動車とは、上記小型特殊自動車の規格より大きいものをいいます。 _※大型自動車免許では大型特殊自動車を運転することはできません。