Q.【建設機械】ミニショベル/油圧ショベル等の建設機械も車の車検のように検査が必要ですか?

労働安全衛生規則において、車両系建設機械の法定点検として、毎日行う始業前点検、毎月行う月例検査、さらに一年ごとに行う年次検査の実施が義務づけられております。

点検・検査 実施する者・資格 備考
作業開始前の点検
(労働安全衛生規則第170条)
  • 事業者の指名した者(運転者)
  • 点検時期
    作業開始前
  • 点検記録
    車両系建設機械が稼動している間、保管することがのぞましい。
定期自主検査
(労働安全衛生規則第167条)
  • 事業者が指名した者(運転者)
  • 検査時期
    1月を超えない期間ごとに1回定期に
  • 検査記録
    3年間の保管義務
年次検査(特定自主検査)
  • 厚生労働省令で定める有資格者
  • 検査業者
  • 検査時期
    1年を越えない時期ごとに1回定期に(キャリアは2年に1回)
  • 検査記録
    3年間の保存義務
  • 検査実施済みの「検査標章」の貼付

作業開始前点検の実施について

  • 点検箇所:ブレーキ、クラッチ、他
  • 作業開始前に、ご購入時の取扱説明書に記載の要領に従って実施ください。

定期自主検査の実施について

  • 点検箇所:ブレーキ、クラッチ、操作装置、作業装置、作業機、他
  • ご購入時の取扱説明書に記載の要領に従って実施ください。

特定自主検査の実施について

  • 点検箇所:パワーライン(エンジン、ミッション、アクスル)、保安装置、作業機、油圧装置、電機回路、他
  • 厚生労働省で定める有資格者または検査業者による実施が義務付けられています。最寄のヤンマー建機拠点へご相談ください。
  • 検査記録表及び検査済標章(ステッカー)について:
    特定自主検査の検査記録表には、次に示す項目を必ず記入し、事業者は3年間保管することが義務づけられています。
  1. 検査年月日
  2. 検査の方法
  3. 検査の箇所
  4. 検査の結果
  5. 検査を実施した者の氏名
  6. 検査の結果に基づいて捕集等の処置を講じたときはその内容
  • 罰則
    特定自主検査で、以下の項目に違反した場合は、50万以下の罰金が科せられます。
  1. 検査の実施を怠る
  2. 検査記録の保存を怠る
  3. 無資格者、未登録業者に検査を実施させる

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